離婚の養育費とは?手続きと相場について詳しく知りたい!

離婚と子供

離婚した後に親権者となった親は、当たり前のことですが、子どもを育てていかなくてはなりません。

親権者とならなかった親は離婚後にそれでおしまいではなく、子供が無事に成長できるように様々なサポートを行なう必要があります。その一つが養育費です。

子どもをひとりで育てていくことは簡単なことではなく、離婚後に子どもの親権者となった場合には、親権者とならなかった相手から「養育費」をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果させる必要があります。

ここでは離婚における養育費とはどのような費用か?養育費の相場はどのくらいかなどを詳しく説明していきます。

養育費とは ?

養育費とは、離婚後に親権者となった親が未成年の子供たちを育てるため、親権者とならなかった親側から支払われる、子供たちを育てるために必要な費用のことです。

養育費には食費や教育費や住居関係費など、子供が「通常」の生活をする上で必要となる費用すべてを含みます。

養育費は、民法第766条1項が定める、「子の監護に要する費用」で定められている。


第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

e-Gov 民法七百六十六条

例えば、未成年者の子供を育てるための費用として、食費や教育費などの大項目を思い描きますが、具体的には小さい間はおむつやミルク代などがかかります。また病院の費用などもかかるでしょう、さらにはおもちゃ、離乳食など子ども用のご飯なども必要になります。学校に行くようになれば、学校で必要な教材、体操服、制服、なども必要です。受験を行なうのであれば塾代なども必要になり、子供を養育する費用は大幅にかさんできます。

上記のような子供を養育するのに必要な費用を、親権者となった親だけが負担するのではなく、親権者となっていない親も負担する義務があるべきという義務に基づいて支払われるのが養育費です。

養育費としてもらえる金額の相場とは?

よく養育費の相場はいくらくらい?という質問などがありますが、養育費の金額は家庭事情ごとに様々です。そのため、月に○○円という明確な相場は存在しません。なぜならば、生活水準は高所得な家庭から低所得の家庭まで様々あり、どのような水準を基礎にするかで、養育費の金額は大きく異なるからです。

しかし、養育費は「生活保持義務」という考え方のもとに「支払い義務者が、自らの生活を保持するのと同程度の生活を子供にもさせる」義務とされているため、自分の生活が苦しいので、子供へ養育費を支払う余裕がないという理由は原則通じません。また子供が生きていける程度の最低限の養育費を支払えばよいというものでもないことは覚えておいていただきたい内容です。

養育費の決め方とは?

まず、養育費は「毎月いくらを何日までに支払う」と取り決めることが一般的な形式になります。

しかし、金額については上記でも記載のとおり、養育費は家庭事情により変動するため、月額も一人当たり1万円から30万円など夫婦ごとに異なります。

基本的には養育費を定める際の夫婦双方の収入を踏まえてバランスを取りつつ、夫婦の話し合いで自由に定めることができますが、月額を考える際に、家庭裁判所で利用する「算定表」を参考にするケースが多いです。

算定表は幅広く利用されている資料であり、この算定表の養育費額を参考に婚姻中の家庭の経済状況や生活実態などをふまえ、夫婦間で協議して養育費を取り決めるケースが一般的かと思います。

注意すべき点は、算定表はあくまでも参考であり、算定表の月額が完全な基準になるわけではないことにご注意ください。

例えば、算定表内では進学については公立学校に進学することを前提に養育費を計算されているなど、必ずしも全ての家庭状況に対応できるわけではありませんので上記点は注意が必要です。

算定表だけではなく、家庭簿などを使い、毎月の監護費用がどれだけ必要になっているのか、そのため離婚後には養育費として毎月いくら必要になるのかということを具体的な数値をもとに協議し、算定表で示す金額だけで養育費を安易に取り決め、婚姻中から生活水準を大きく落とすことにならないように、事前に慎重に確認をしておくことも重要となります。

養育費は何歳までもらえるの必要?

親には未成熟子に対しての扶養義務が法律上において課されています。

未成熟子は、未成年と同じ定義ではなく、経済的に自立した生活をすることを期待できない状態にある子ども「未成熟子」といいます。

成人している子どもでも、病気や障害を持っていることを理由に親からの扶養が必要な状態であると、未成熟子の範疇となります。

しかし、離婚時に子どもが幼い場合は、子どもの将来の生活見通しはわからないことが多いため、一般的には養育費の支払いは「子どもが成人(20歳)になるまで」を区切りとするケースが多いです。

※家庭裁判所では、基本的に養育費の支払いの区切りは成人までと考えています。

もちろん、夫婦の間で合意ができていれれば、成人以降の大学等を卒業するまで養育費を継続して支払われるケースもあります。逆に、高校卒業と同時に就職することを前提し、18歳の3月までなどを区切りとして取り決めるケースも存在します。

上記にも記載したとおり、離婚時には子どもが幼い場合は、子どもの将来の生活見通しはわからないことが多いため、子どもが大学等へ進学するかどうか分からない段階では養育費の支払い終期を20歳までと決めておき、仮に大学等へ進学したときは養育費の支払い終期の延長に関して協議することを、事前に取り決めておくと良いかもしれません。

まとめ

養育費は子供の生活に必要な大切なお金の話です。

支払い期間や金額などは、子供のことを一番に考え、十分に話し合いをしたうえで取り決めましょう。

法的な知識がないために、知らない間に不利な条件を受け入れてしまったり、本来請求できることを請求しなかったりして、後で後悔する可能性もあります、もしそのような心配があるときには離婚時の養育費に詳しい弁護士など、法律の専門家に相談を仰ぐのも必要の手段であると編集部では考えます。

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