財産分与請求権に基づく債権者代位権の行使は可能か?

離婚とお金・財産

離婚する際には、財産分与を請求することができます。財産分与義務者が債権などの財産権を持っているにもかかわらず、その権利を行使しない場合に、財産分与権を保全するために債権者代位権を行使することができるでしょうか。今回は財産分与時の債権者代位権の行使の可否について詳しく説明していきます。

財産分与請求権とは

財産分与請求権とは

財産分与請求権とは、離婚した一方が相手方に対して婚姻中に築いた財産の分前を請求する権利のことです。

財産分与の法律的な性質については、「夫婦の共同財産の清算」「慰謝料」「離婚後の扶養料」の要素があると考えられています。

遺産相続との関係では、清算的財産分与の請求権と慰謝料的財産分与の請求権は財産権として相続の対象となりますが、扶養的財産分与の請求権は、一身専属的な権利であるとして、相続の対象にならないものと考えられています。

財産分与請求権の時効について

財産分与請求権は、「離婚をした」当事者が請求できるものであり、一般的には離婚請求と同時期に行使されます。

財産分与請求権は、民法768条2項においては、権利行使可能期間が“離婚成立時から2年”に制限されていますが、当事者の協議成立又は審判・調停があるまでは、具体的な内容が金銭請求なのか、特定不動産の引渡請求や登記手続請求なのか、つまるところ範囲及び内容が不確定・不明確な形成権です。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

民法768条2項より引用

不確定・不明確な段階では、たとえ当事者の一方が無資力状態であっても、債権者が債権者代位権によって代わって行使することはできないと考えられています。

債権者代位権とは

債権者代位権とは

債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、債権者が自身の債権を守る為に、裁判所の手続きや債務者からの許可がなくても、債務者の所有する権利(財産の所有権、債権など)を債権者が代わりに行使することができる権利のことで、債権回収ができない事態を回避するための処置になります。
 
わかりやすく言うと、債務者が所有する財産を差押さえができるわけですが、債権者代位権を行使するためには幾つかの要件を満たす必要があります。

債権者代位権を行使する為の要件

債権者代位権を行使するためには下記の要件を満たす必要があります。

  • 債務者が無資力であること
  • 金銭債権であること
  • 債務者が権利を行使していない
  • 債務者の一身専属権ではない
  • 被保全債権が弁済期に達している

債務者が無資力であること

債権者代位権を行使するには、債務者が無資力であることが条件です。

権利を行使しないと弁済できないことが前提で、債務者が無資力であることを債権者が証明しなければなりません。

基本的に債権は金銭債権であることが前提ですが、判例で認められている金銭債権以外の特定債権を対象とする場合は、無資力要件は求められません。

金銭債権であること

債権者代位権を行使できるのは、基本的に被保全債権が金銭債権の場合です。

債務者が権利を行使していない

債権者代位権の行使ができるのは、債務者が権利を行使する前です。債務者が権利行使をした後は、その結果に関わらず、債権者代位権の行使はできません。

債務者の一身専属権ではない

一身専属権とは権利・義務が特定の人に属し、他の人には移転しない性質の権利のことです。例えば人格権侵害による慰謝料請求や、親族間の扶養請求権などがあげられ、こうしたものは譲渡や差し押さえの対象にはなりません。債権者代位権を行使する対象が、債権者の一身専属権であるときには権利を行使することはできません。

被保全債権が弁済期に達している

債権者代位権の行使をするには、債権が弁済期に達していることも条件です。返済期日前に権利行使をすることはできません。ただし、訴訟手続を行い、裁判所の許可を得た場合は弁済期の前でも債権者代位権を行使することは可能です。また、弁済期が過ぎたときに時効を迎えてしまう場合は債権の効力がなくなるので、債権者代位権を行使して時効を中断することが、被保全債権の保存行為として認められています。

財産分与請求権に基づく債権者代位権の行使は可能か?

上記にて、財産分与の請求権と債権者代位権の概要について説明をしてきましたが,財産分与の請求時に債権者代位権の行使をすることは可能なのでしょうか?実際の判例をふまえて詳しく解説していきます。

最高裁判所判例 昭和55年7月11日

本判例は、離婚に伴う財産分与権を保全するために債権者代位権を行使することは、原則としてできないとしたものです。

事実

夫と妻は、昭和37年11月に婚姻し、夫は妻方に婿入りし、妻の氏を称していました。夫婦の間には、二子が生まれました。妻の父は、個人経営で製麺、パン粉製造業を営んでおり、夫婦の婚姻後は、その事業を夫婦に任せるようになりました。

昭和42年ころ、工場と居宅(あわせて本件不動産)の建築について、夫と妻の父の意見が対立し、夫婦は不和となり、昭和45年2月ころ別居、同年5月に協議離婚しました。

夫は、妻に対して財産分与請求当の調停を申し立てましたが、分与の基礎となる本件不動産の所有権の帰属に争いがあったため、不調となりました。

夫は、本件不動産が妻の所有であることの確認と、妻の母名義である本件不動産の所有権移転登記の抹消登記手続きを求める本件訴訟を提起しました。

判旨

「離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、一個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」

まとめ

判例は、抽象的な財産分与請求権は、離婚により当然に生じるものの、具体的な財産分与請求権は、協議・審判によって初めて形成されるという立場を取りました。つまり、協議・審判により具体的な内容が形成されている場合には、その具体的な財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは可能となる確立もあると考えられます。

そのため、このような事案でお悩みの際は、自身のみで判断を行なわず、財産分与請求に強い弁護士などの専門家に相談してみることを編集部ではお勧めしたいと考えております。

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