浮気・不倫の慰謝料(不貞慰謝料)とは
配偶者が浮気・不倫を行ない、その相手と不貞行為をしたことが原因となり婚姻関係を傷つけられた被害や、被害者が受けた精神的な被害を金銭に換算し、その損害を償うための賠償金を浮気・不倫による慰謝料(不貞慰謝料)と呼んでいます。
浮気・不倫による慰謝料金額はどのようにして決定するの?
実は、浮気や不倫による慰謝料金額は、法律で明確な基準があるわけではなく、計算して決めるものでもありません。
浮気・不倫相手との交際期間、不貞行為の回数、浮気が原因で離婚に至ったかの事実、子どもの有無などの個別の事情により、金額は変動します。
浮気・不倫による慰謝料金額の相場とは?
慰謝料とは、浮気・不倫をしてしまった配偶者とその相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金になります。
配偶者や浮気・不倫相手に慰謝料を請求することは、不法行為として損害賠償請求することになりますので、法律で認められていますが、上記でも記載のとおり、慰謝料の金額に対して明確な基準はなく、ケースバイケースで決まることが多いです。
そのため、過去の事例・判例などを参考に慰謝料の金額は、下記が一般的な相場となります。
- 浮気・不倫の事実はあったが、離婚も別居もせず、婚姻関係を継続する場合50万円~100万円程度
- 浮気・不倫が原因で別居に至った場合は100万円~200万円程度
- 浮気・不倫が原因で離婚に至った場合は200万円~300万円程度
ケースによって金額にかなりのバラつきがありますが、浮気・不倫による被害・損害が大きいほど慰謝料も高くなる傾向であると考えられます。
離婚事例・判例ラボでは今後も不倫慰謝料の事例・判例を取り上げていく予定ですので、慰謝料相場の参考にしてもらえれば幸いです。
慰謝料金額の増減要因について
浮気・不倫の慰謝料金額はケースにより変動すると記載しましたが、では浮気・不倫の被害にあってしまった時、どのようなケースの場合に慰謝料金額が増減するのかその要因を説明いたします。
Point①離婚の有無 | |
---|---|
配偶者と別居や離婚する場合 | 慰謝料金額 増 |
配偶者と別居や離婚しない場合 | 慰謝料金額 減 |
Point②浮気・不倫発覚前の婚姻生活状況 | |
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婚姻生活が円満であった場合 | 慰謝料金額 増 |
婚姻生活が円満でなかった場合 | 慰謝料金額 減 |
※ただし、配偶者が浮気・不倫する以前より別居など婚姻関係が実質的に破綻していた場合は、慰謝料請求自体ができないケースも存在しますので注意が必要です。
Point③婚姻期間 | |
---|---|
婚姻期間が長い | 慰謝料金額 増 |
婚姻期間が短い | 慰謝料金額 減 |
Point④浮気・不倫の期間 | |
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期間が長い | 慰謝料金額 増 |
期間が短い | 慰謝料金額 減 |
Point⑤浮気・不倫の原因 | |
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配偶者 | 慰謝料金額 減 |
浮気・不倫相手 | 慰謝料金額 増 |
Point⑥夫婦間での子どもの有無 | |
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子どもがいる | 慰謝料金額 増 |
子どもがいない | 慰謝料金額 減 |
Point⑦浮気相手の反省と謝罪の有無 | |
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浮気・不倫相手が謝罪しない場合 | 慰謝料金額 増 |
浮気・不倫相手が謝罪した場合 | 慰謝料金額 減 |
上記のように、浮気・不倫の慰謝料金額は当事者の状況次第で変動要因が様々存在いたします。詳しく請求可能金額を知りたい際は、状況などを纏め、離婚や慰謝料請求案件に詳しい弁護士に相談してみるのもひとつの手段であると考えられます。
浮気・不倫の事実があった際は,慰謝料は必ず請求できる?
結論からお伝えすると、配偶者が浮気・不倫をしていた事実があるからといって、必ずしも浮気・不倫相手に対して慰謝料請求ができるわけではありません。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できるケース
浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 浮気・不倫相手の「故意的な意思」「過失が大きい」ケース
- 配偶者と浮気・不倫相手との不貞行為(肉体関係)によって、被害者側が婚姻関係を傷つけられるような被害を受けたケース
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できないケース
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できないケースは、下記のケースが考えられます。
- 配偶者よりすでに精神的苦痛を補う価値に相当する損害賠償がされているケース
- 時効が成立しているケース
浮気・不倫における慰謝料請求の時効とは?
浮気・不倫の慰謝料には請求できる期間が存在します。つまり一定期間を経過すると請求できる権利が消滅し、「時効」となってしまいます。その場合は、浮気・不倫相手や配偶者から慰謝料の支払を受けることが非常に困難になってしまいます。
浮気・不倫における慰謝料請求の時効期間はどのくらい?
慰謝料請求の時効は、1or2のどちらか短いほうの期間で成立すると法律で決まっております。
- あなたが配偶者の不貞行為および浮気・不倫相手を知った時から3年間(これを消滅時効と呼びます)
- 浮気・不倫関係が始まったときから20年間(これを除斥期間と呼びます。)
時効が成立してしまうと、慰謝料の請求をすることは非常に困難になるので、時効の期間には注意が必要です。
まとめ
- 浮気・不倫の慰謝料とは、浮気・不倫による被害を補うための賠償金。
- 浮気や不倫による慰謝料金額は、法律で明確な基準があるわけではない。
- 浮気・不倫慰謝料の相場は50-300万程度のケースが多い(状況やケースにより様々な増減要因が存在。)
- 浮気・不倫の慰謝料は必ず請求ができるわけではない。
- 浮気・不倫の慰謝料には時効が存在する。
浮気・不倫が原因となり離婚へ至った事例・判例も多々あることから、浮気・不倫問題は関係者の人生に大きく影響を及ぼしかねない問題です。
当事者間で話し合い解決しているケースもありますが、場合によっては精神的被害をさらに拡大してしまうことも考えられるため、浮気・不倫における慰謝料請求問題で困った際は、弁護士など専門業に相談してみることもひとつの手段ではないかと離婚事例・判例ラボでは考えております。
離婚事例・判例ラボ編集部
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