難病を原因とする離婚請求は認められる?

離婚とは

離婚したいとなった場合、まずは協議離婚という当事者同士の話し合いにより、離婚やその条件について合意し離婚届を提出する方法を取るケースが一般的となります。

しかし、話し合いでは解決できない場合や顔すら合わせたくないケースなどの場合は調停離婚、裁判離婚と進んでいきます。

裁判による離婚になると、民法第770条で定められた、離婚事由が必要となります。

離婚事由とは?

離婚事由(りこんじゆう)とは、上記のとおり民法第770条で定められた、離婚により離婚を決定する際に必要となる5つの原因のことを言います。


第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(引用元) e-Gov

一.配偶者に不貞な行為があったとき。

不貞行為とは

「不貞行為」とは配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。これは夫婦の貞操義務に違反する行為となり、これを法律上では「不貞行為(ふていこうい)」と読んでいます。

不貞行為については,下記の記事もあわせてご覧ください。

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不貞行為とは?「不貞行為」とは配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。これは夫婦の貞操義務に違反する行為となり、これを法律上では「不貞行為(ふていこうい)」と読んでいます。夫婦には貞操の義務があり、夫婦の関係を維持するうえで基...

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

悪意の遺棄 (あくいのいき) とは

悪意の違棄(あくいのいき)とは、民法第752条で定められた、「同居」「協力」「扶助」の3つの義務を放棄することを言います。


第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。(婚姻による成年擬制)

(引用元)eーGov

同居の義務

夫婦が同居すべき義務のことをいいます。

仕事による単身赴任や親の介護など正当な理由がない別居状態は同居の義務を果たしているとはいえなくなるケースが多いです。

協力の義務

日々の婚姻生活において夫婦がお互いに協力すべき義務のことを言います。場合によっては家事や育児に対しての非協力的な態度も該当するケースもあります。

扶養義務

相手を経済的に養う義務のことを言います。婚姻関係において、基本的には配偶者には自分と同程度の生活水準を保障する必要があります。

悪意の遺棄になりえる行為とは

悪意の遺棄になりえる行為は上記の「同居」「協力」「扶助」の3つの義務に違反する行為となります。

  • 配偶者に生活費を渡さない
  • 特段の理由もなく、同居を拒否する行為
  • 配偶者を虐待する行為
  • 特段の理由もなく、配偶者を家庭から追い出す行為
  • 不貞相手方の家にて生活する行為  
  • 健康であるのに、労働を行なわず、生活費を入れない行為 

など

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

最後の音信、消息から起算し、3年経過していること、または生死不明であるという客観的な証拠がある場合は離婚請求が可能です。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合で、夫婦の義務を果たせない状態に陥ってしまった際は離婚請求は可能となります。

しかし、回復の見込みの、夫婦間の扶助協力義務の観点などから離婚有無は慎重に判断されるケースが多いです。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

長期間の別居やDV、ギャンブル中毒などにより夫婦としての日常生活が困難な状態、薬物中毒、犯罪を犯して服役しているケースなど夫婦生活を続けられない重大な理由がある場合に離婚が認められるケースがあります。

例えば、配偶者が難病にかかってしまったときは上記の民法770条1項5号に基づき、離婚請求が認められるのでしょうか?

実際の事例・判例をふまえて、説明していきたいと思います。

名古屋高判平成3年5月30日

本判例は、妻の難病を理由とする離婚請求を認めなかったものです。

事実

夫と妻は、昭和47年12月に婚姻し、昭和50年9月に長男が、昭和53年11月に長女が生まれました。妻は、昭和62年2月ころ、国が指定する難病である脊髄小脳変性症(以下本症)と診断され同年3月から入院しました。本症は脊髄と小脳が主として変性するので、平衡感覚に失調をきたすが、知能障害はみられません。妻は、入院後も真っ直ぐ歩けない、階段は手すりにつかまらなければ昇降できないなどの平衡感覚の障害が顕著にあり、言語障害もあり、家事労働を行うことは困難でした。

夫は妻の入院後1回面会に来ただけで、入院の費用も昭和62年6月頃まで払ったのみで、子どもに対して妻との面会を禁止していました。

なお、本症は、国の特定疾患に指定されているため、治療費の個人負担はありません。

夫は妻に対して、民法770条1項5号に基づき、離婚請求をしました。

判旨

右認定事実によると、夫と妻との婚姻生活における障害は、妻が本症に罹患したという一点にあるところ、妻の現在の症状に照らせば、妻は家事をこなす能力に欠けており、周囲の者の理解ある援助がなければ、日常生活さえ支障をきたす状態にある。

一方、知能障害は認められないため、夫婦間あるいは親子間における精神的交流は可能であり,子供との同居を願い、婚姻生活の継続を希望する妻の意思を考慮すると、本症に罹患し、日常生活の役に立たなくなった。

上記の理由だけで、妻の座から去らせようとし、しかも、入院はさせたものの、国の援助に頼るのみで、看病はおろか、入院生活の援助もせずに放置し、将来に亘る誠意ある支援態勢を示さず、妻の希望する子供との交流さえ拒む、夫の態度のみによって、婚姻が回復しがたいほど破綻していると認めることはできない。

また、妻の現在における症状からすれば、本症が、民法770条1項4号に定める、強度の精神病にも比肩しうる程度の疾患であるということもできない。

まとめ

本件では、妻に知能障害は認められず、知的交流が可能でした。また、夫の治療への協力が何らないという事案だったために離婚請求が認められなかったと考えられます。

正当な理由がなければ、離婚事由としては認められないため、離婚請求を考える際には、民法第770条で定められた、離婚により離婚を決定する際に必要となる5つの原因に当てはまるかを確認することをおすすめいたします。

また家事事件は当事者のケースにより、判断が異なるため不安な際には法律の専門家に相談することも視野に入れて考えていただければと思います。

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