西山茉希さんの離婚原因!?ワンオペ育児は離婚事由になる?

離婚とは

近年の夫婦間の生活行動において、耳にすることが多くなった言葉の一つにワンオペ育児という言葉があります。

本来のワンオペ育児とは配偶者の単身赴任など、何らかの理由で1人で仕事、家事、育児の全てをこなさなければならない状態を指す言葉でありますが、最近よく報道される「ワンオペ育児」は夫の身勝手な理由によって妻に一方的に育児を押し付けることによるものと捉えられるケースがおおいように感じられます。

そのような、夫の身勝手な理由によるワンオペ育児は夫婦の離婚を招く要因になる可能性もあります。

西山茉希さんも?ワンオペ育児は離婚事由にあたるのか?

2019年6月26日の報道によると俳優の早乙女太一(27)とモデルの西山茉希(33)夫妻が離婚を発表しています。

俳優の早乙女太一(27)とモデルの西山茉希(33)夫妻が26日、双方の公式サイトで離婚したことを発表した。

2019年6月26日 スポニチアネックスより引用

「ワンオペ育児も限界」などと不信感
 多忙な早乙女を“姐さん女房”として支えようと奮闘してきた西山だが、次第に不満が溜まっていったのだ。前出の事務所関係者は「あまりに育児や家事の負担が西山に偏っていた」と語る。
「数年前から西山は早乙女に対して『いつも何時に帰ってきているかわからない』『浮気を疑ったらきりがない』『ワンオペ育児も限界』などと不信感を露にしていました。育児は朝食の用意から寝かしつけまで、当たり前のように西山がこなしてきた。

2019年6月26日 文春オンラインより引用

離婚原因は様々な要因があるとは思いますが、上記の報道のようにワンオペに育児に限界を感じ、これを離婚事由とすることはできるのでしょうか?

協議離婚の場合

協議離婚の場合は、お互いの話し合いによる合意によって離婚が成立します。そのため、どのような理由でもお互いが納得・合意すれば離婚することが可能です。

協議離婚の場合は親権や養育費はもちろん、面会交流権・財産分与などについてもすべて協議によって決まります。

協議離婚について詳しくはこちらの記事をご参考ください。

ビートたけしさんも。協議離婚とは?
2019年6月12日にビートたけし(72)が幹子夫人と離婚していた報道がありました。離婚時によく協議離婚とはどのような内容なのか? ビートたけし(72)が幹子夫人と離婚していたことが12日、分かった。仕事先などに連絡が入っており、...

離婚裁判の場合

協議離婚による話し合いでは解決できない場合や顔すら合わせたくないケースなどの場合は家庭裁判所に申し立てる調停離婚に進み、それでも離婚がまとまらない場合は裁判による離婚と進んでいきます。

裁判による離婚になると、民法第770条で定められた、離婚事由が必要となります。

離婚事由とは?

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(引用元) e-Gov

離婚事由に関してはこちらの記事もご覧ください。

難病を原因とする離婚請求は認められる?
離婚したいとなった場合、まずは協議離婚という当事者同士の話し合いにより、離婚やその条件について合意し離婚届を提出する方法を取るケースが一般的となります。しかし、話し合いでは解決できない場合や顔すら合わせたくないケースなどの場合は調停離婚...

もしも、ワンオペ育児による離婚裁判を行ないたい際は、ワンオペ育児により結婚を継続しがたい状況にであることを証明しなくてはいけません。

「配偶者が不貞相手と同居してしまい、ワンオペ育児に陥ってしまった」(配偶者に不貞な行為があったとき。)「配偶者が理由なく家に帰らなくなり、ワンオペ育児が余儀なくなった」(配偶者から悪意で遺棄されたとき。)

など離婚事由に絡んでワンオペ育児に至り、結婚生活が難しい場合はワンオペ育児が離婚事由と関連する場合もありますが、ワンオペ育児だけを理由に離婚を主張し、離婚が認められた判例やケースは見当たっていません。

まとめ

早乙女太一さんと西山茉希さん夫妻の報道されている離婚原因に関しては、協議離婚や調停離婚の場合は離婚は成立する可能性もありますが、裁判による離婚の場合は、5つの離婚事由に関連しないと離婚成立はむずかしく、ワンオペ育児だけでは離婚成立は難しいということになります。

おそらく今回の報道の離婚に関しては、協議離婚が成立したものであると編集部では考えます。

もしも,本記事のように離婚で悩んだ際は、離婚事由の関連性などは当事者のケースにより、判断が異なるため不安な際には法律の専門家に相談することも視野に入れて考えていただければと思います。

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